SEC(米国証券取引委員会)は、連邦証券法がトークン化証券にどのように適用されるかを明確にするための新しいガイダンスを発表しました。
1月28日に企業財務部門、投資管理部門、取引・市場部門によって共同で発行されたこの声明は、トークン化証券を主に2つのタイプに分類しています:発行者主導型と第三者主導型です。
SECによると、トークン化証券は「証券」の法的定義を満たす金融商品です。これは暗号資産として表現またはフォーマットされ、所有権記録は1つまたは複数の暗号ネットワーク上に維持されます。
発行者主導型モデルでは、発行者またはその代理人が分散型台帳技術(DLT)をシステムに統合し、ネットワーク上の暗号資産の移転が公式のマスター証券保有者ファイル上の移転に対応するようにします。
発行者は複数の形式で証券を提供することができ、トークン化証券は、権利と特権が「実質的に」類似している場合、従来の証券と同じクラスとみなされる可能性があります。場合によっては、発行者はマスター証券保有者ファイルと直接統合されていないが、オフチェーンで記録された所有権の移転に使用できる暗号資産を発行することがあると、証券機関は説明しています。
第二のカテゴリーは、第三者主導型トークン化証券に関するもので、発行者と無関係の事業体が他者の証券をトークン化します。これらは、カストディアルトークン化証券または合成トークン化証券の形態を取ることができます。カストディアルトークン化証券は、第三者が他社の証券における所有権を表す暗号資産を発行する場合に発生します。これらの暗号資産の所有権記録は、第三者によってオンチェーンまたはオフチェーンで維持することができます。
一方、合成トークン化証券には、リンク証券や証券ベースのスワップが含まれ、これらは原証券へのエクスポージャーを提供しますが、元の発行者からの権利は付与されません。暗号資産として発行される証券ベースのスワップは、SECに登録され、全国証券取引所で取引されない限り、適格な契約参加者にのみ提供される可能性があります。
このガイダンスは、トークン化証券の分類と形式は連邦証券法の下での取り扱いを変更するものではなく、SECは明確性を求める、または申請の準備をしている市場参加者との関与を継続すると述べています。この声明は、企業と投資家が既存の登録と開示要件に準拠しながら、トークン化証券の法的環境をナビゲートするのを支援することを目的としています。
SECがトークン化証券の明確なルールを設定し、2つの主要カテゴリーに分類という記事は、CryptoPotatoに最初に掲載されました。


